商標登録得られる6つのメリット


弁理士児嶋のブログ

令和11

商品名・サービス名・社名の商標登録によって、「商標権」が貴社に発生します。

商標権は、ブランドを独占排他的に使用することのできる、極めて強力な権利(知的財産権)です。

その具体的なメリットは以下の6点に整理されます。


1)ブランドの独占使用

登録商標(商標登録された商標)を使用できるのは、貴社(及び貴社がライセンスを与えた者)のみとなります。

「使用」とは、貴社が出願時に指定した商品・サービスについて、登録商標のブランドで販売・提供・宣伝などを行うことをいいます。


2)将来不安からの解放

登録商標の使用について、貴社は他人から使用差止や損害賠償を請求される不安から半永久的に解放されます。

「半永久的に」とは、貴社が商標権を10年ごとに更新し続ける限り永久に、という意味です。


3)模倣ブランドの排除

貴社の登録商標と同一又は類似する商標を、指定した商品・サービスと同一又は類似の業務において、他人が貴社に無断で使用した場合、貴社は商標権侵害である旨の警告書を送ってやめさせることができます。

大抵はこれで決着しますが、万一相手が応じない場合は侵害訴訟を提起して使用差止や損害賠償を請求すれば勝てます。


4)商標登録表示の付与

登録商標に商標登録表示(®️マーク、「登録商標」、「商標登録番号第◯◯◯◯号」等)を付けて使用することができます。

登録商標ではない商標にこれらの表示を付けることは罰則(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)をもって禁じられています。

貴社の商標が登録商標であることを明示することによって、ブランドに「箔」をつけるとともに模倣を未然に抑止することができます。


5)ライセンスの供与

登録商標について、貴社は他人に対し有償又は無償でライセンスを与える(使用を許諾し商標権侵害を問わない)ことができます。

米アップル社が日本市場で「iPhone」という商品名のスマホを販売するために、半世紀以上前に「アイホン」という社名を商標登録していた日本の商標権者に多額のライセンス料を支払い続けていることは、業界ではよく知られたエピソードです。


6)その他(ECサイトへの有利な出品)

貴社の商品をAmazonに出品する場合、偽ブランド品や転売屋などへの対策に役立つ「ブランド登録」ができるのは登録商標のみです。

楽天市場やYahoo!ショッピングなどでも、同様の権利保護制度を利用することができます。


以上の効果として、貴社の商品・サービス及び貴社自身のブランド価値が向上します。

その結果、市場における適正価格の維持や販路拡大などを通じ、持続的な売上増が期待できます。

さらに、資金調達やM&Aなどの重要局面において、貴社の企業価値の適正評価にも役立ちます。


以上が、商標登録によって貴社が得ることのできるメリットです。