Q. 商品名やサービス名だけでなく、なぜ社名も商標登録すべきなのですか?

(説明)

1.社名(*)を単に社名としてしか使用しないならば、商標登録は絶対必要というわけではありません。しかし多くの場合、社名は商品に付され、サービスとともに提供されます。このとき、社名は商品やサービスのブランド(すなわち商標)として使用されているのです。特に、造語などのユニークな社名は消費者・ユーザーの記憶に定着しやすいため、商標として非常に有効なのです。


      *注)本説明における「社名」には、法人の商号だけでなく個人事業主の屋号も含みます。


2.しかし、例えば貴社の社名と同一又は類似の名称競合他社が先に商標出願し登録すれば、貴社が引き続き社名を商標として使用するにはその他社の許諾が必要となるのです。商標制度は先願主義(先に出願した者勝ち)だからです。そして、合法的な商標権者となったその他社はそんな許諾はまずしないでしょう。貴社がこれまで苦労して積み上げたブランド価値を横取りすることが目的だからです。


3.その結果、貴社は社名を商標としては使用できなくなります。もし無断で使用すれば商標権者である他社から使用差止と損害賠償を請求されるからです。具体的には、例えば「パナソニックの食洗機」や「ライザップのダイエットプログラム」のような、「◯◯社の◯◯」というマーケティングが一切できなくなってしまうということです。


4.また、仮に貴社が社名を商標として使用する予定が当面なくても、無関係な他社が貴社の社名と同一又は類似の名称を正当に商標登録をした上でその登録商標を市場で使用すれば、消費者はその他社が貴社と組織的・経済的な関係があるように誤認するでしょう。それは貴社にとって非常に迷惑な話ではないでしょうか。


5.よって、多くの企業は(パナソニックもライザップも)、自社の企業ブランドを守るために、社名を商標登録しているのです。これはもちろん大企業に限った話ではありません。日本政府・特許庁はスタートアップ企業に対し、特許出願より先にまず商標登録を、そして商品名やサービス名より先にまず社名の商標登録をすることを公式に推奨しているのです。


6.なお、「権利トラブルになったら社名変更すればよい(だから商標登録はしない)」という考え方は、必ずしも賢明とは言えません

     なぜなら、社名変更には名刺や看板や広告宣伝の作り直しや顧客等関係者への周知など、大変なコストがかかるからです。また、せっかくこれまで社名に蓄積してきたブランド価値が白紙に戻ってしまうからです。そして、社名変更しても社名変更前の過去の権利侵害の事実は消せないからです(よって、損害賠償を請求されます)。

     このように、権利トラブルに起因する不測の社名変更は、ブランド戦略の一環として自らの意思で計画的に社名変更する場合とは全く異なり、会社に甚大なダメージを及ぼします。致命傷となる可能性も少なくありません。

     これに対し、今、商標登録さえしておけば、そのような不測のダメージを未然に防ぐことができるのです。そしてなにより、商標登録にかかるコストは社名変更に比べればはるかに少なくすみます。社名変更か商標登録か、どちらが得かは火を見るよりも明らかです。


7.結論:社名の商標登録は、商標権に絡む将来の面倒なトラブルを未然に防ぐことのできる唯一の、かつコスパのよいリスク回避手段(言い換えれば保険)なのです。それをしない理由はありません。