(A)
(B)
例えば、「くまモン」や「ピーポくん」のように、マスコットキャラクターによる事業展開を行う場合、
キャラクターの商標出願は、以下の方針で検討されることをお勧めします。
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1.キャラクターにまだ名前がない場合 → キャラクターのみで出願(図形商標)。
2.キャラクターにすでに名前があり、名前も保護したい場合:
(A)名前のブランドを確実に保護するなら → キャラクターと名前を別々に出願(図形商標+標準文字商標)。
(B)予算を抑えつつ名前を保護するなら → キャラクターと名前を組み合わせて出願(図形と文字の結合商標)。
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(解説)
キャラクター(図形)とその名前(文字)を保護する方法には、
(A)図形商標と文字商標を別々に登録する方法 と、
(B)図形と文字を組み合わせた結合商標で登録する方法
があり、以下の通り、どちらにもメリットとデメリットがあります。
まず、別々に登録する方法(A)のメリットは、図形と文字について、それぞれ独立した権利を取得できることです。
そのため、権利範囲が明確であり、権利行使やライセンス交渉なども進めやすくなります。
デメリットは、出願が2件になるため、その分費用が増えることです。
これに対し、結合商標で登録する方法(B)のメリットは、出願が1件で済むため費用を抑えられることです。
デメリットは、将来キャラクターのデザインを大きく変更した場合には、登録商標との同一性が問題となる場合がある点です。
また、文字部分だけで権利行使する場合に、相手方から「登録商標全体とは異なる」と反論される余地があることです。
実際には文字部分だけの排他権が認められるケースは少なくありませんが、その可否は商標の構成や個別事情によって判断されます。
したがって、権利行使の過程で相手方と揉める可能性は、(A)に比べて高いと考えられます。
以上を踏まえて、どちらを選ぶかは、予算とブランド戦略のバランスになります。
弊所としては、キャラクターの名前を確実に保護する観点から、原則として図形商標と文字商標を別々に登録することをお勧めしています。
ただし、費用面も重要なので、まずは結合商標で登録し、ブランドの成長に合わせて後から文字商標を追加出願するという選択も十分あり得ます。
出願検討段階で、ブランドの育成方針やご予算も踏まえ、図形商標・文字商標・結合商標のいずれが最適かをご相談いただくことをお勧めします。
(参考)
「くまモン」は、キャラクターと名前が別々に登録されています。
図形商標: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2012-023715/40/ja
文字商標: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2012-023716/40/ja
「ピーポくん」は、キャラクターと名前を組み合わせて登録されています。
結合商標: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2000-051373/40/ja