商標登録をしていない自分のブランドについて他人から商標権侵害を問われた場合、「先使用権」を主張して対抗できる場合があります。以下、先使用権の活用と限界について解説します。
1)先使用権とは
「先使用権」とは、他人の商標権が後から発生した場合に、一定の条件を満たしていれば、先に使用していた自分の商標を引き続き使用できる権利をいいます。登録されていない商標でも、長く使って築き上げた信用を保護するために設けられた制度です。
具体的には、他人が商標を出願する前から、自分が同一又は類似の商標を使用しており、その商標が需要者(顧客、ユーザー)の間で広く知られている(周知性がある)場合に、先使用権は認められます(商標法32条)。
2)先使用権の活用
先使用権が役立つのは、商標権者から「商標権侵害をしている」という警告とともに、商標の使用停止を要求された場合です。相手に対し、こちらが先に商標を使用しており周知性があることを主張して反論することができます。
しかし、実際には、先使用権を巡る議論は水掛け論に発展しやすく、多くの場合、裁判で決着をつけることになります。そして、裁判で周知性を立証することは決して簡単ではありません。
3)周知性の立証
「周知性」とは、その商標が需要者の間で広く知られていることをいいます。
周知性は商標法の先使用権に特有の要件であり、この権利が認められる上で最大のハードルとなります。これに対し、特許法では発明を先に実施していれば周知性がなくても先使用権が認められます。
周知性を立証するためには、商標を使用している商品・サービスの売上高、販売数、店舗数、広告の内容やメディアの記事などの証拠を大量に揃えて提示する必要があります。
4)過去の裁判例
先使用権が認められるためには、全国的な周知性までは必要はなく、一地方で周知であればよいと考えられています。しかし、その範囲については、商品・サービスの性質等に応じて過去の裁判でもケースバイケースで判断されてきました。
周知性の地域的範囲について、以下のような裁判例がありました:
・餃子の商標: 関東地方(1都11県)での周知性で、先使用権が認められました。
・地方新聞の商標: 関西地方での周知性で、先使用権が認められました。
・炭酸飲料の商標: 2つの隣接県での周知性で、先使用権が認められました。
・ラーメン店の商標: 2~3の隣接市町村での周知性では足りず、先使用権は認められませんでした。
5)先使用権の限界
このように、先使用権が認められるハードルはかなり高いと言えます。そして、先使用権が認められなければ、商標権者より先に使用していた自分の商標であっても使用できなくなります。
また、苦労して先使用権が認められても、あくまで自分が商標を使い続ける権利を得るだけで、後発である相手の商標使用をやめさせることはできません。
6)トラブル回避の最善策
そのため、商標のトラブルに巻き込まれるリスクを避けるには、やはり、誰よりも先に商標登録をしておくことが最善策です。商標登録をすることで将来の不毛な争いを回避でき、経済的にも精神的にも安心です。
また、商標権者から類似商標の使用停止を要求された場合は、先使用権の主張に加えて、すみやかに商標出願をすることも検討に値するでしょう。つまり、特許庁審査において類似と判断されず商標登録できる可能性にも賭けるという戦略です。
結論:先使用権は商標登録の代わりになるものではないのです。
商標法32条:
他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(中略)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。