商標登録料納付時の特例制度
区分減少制度と分割納付制度
区分減少制度と分割納付制度
特許庁から登録査定を受けたら、30日以内に商標登録料を納付して、商標登録を受けて、商標権を発生させる必要があります。
商標登録料の納付は、10年分を一括納付するのが原則ですが、以下の2つの特別制度も利用可能です。
1)区分減少制度:
登録時に区分を減少することができます(商標法第68条の40第2項)。
これは、出願時には必要と考えていた指定商品役務の区分について登録時には不要と思い直した場合に、不要な区分を削除補正して登録料を節約できる制度です。
2)分割納付制度:
10年一括納付ではなく、前半5年分を分納することができます(商標法第41条の2第1項)。
これは、ライフサイクルが短い商品・サービスについて、5年以内に商標権が不要となる可能性が高い場合に、登録料を節約できる制度です。
ただし、10年分一括納付よりも若干割高になります。
どの程度割高になるかというと、5年後に後期分を納付すると1区分の場合で11500円(=54400円ー42900円:下表参照)です。
商標法:
第六十八条の四十 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
2 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。
第四十一条の二 商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。