商標登録の審査過程で遭遇しやすい拒絶理由は主に2つです。
それが、商標法第3条第1項第3号と第4条第1項第11号です。
今回は、3条1項3号に焦点を当てて説明します。
1.記述的商標とは?
商標法第3条第1項第3号に該当する商標は「記述的商標」と呼ばれます。
これは、商品やサービスの特徴を単に表示するだけで、識別力を欠くと判断される商標です。
具体的には、次のような商標が該当します:
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その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
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2.具体例と審査基準
商標法第3条第1項第3号の審査基準によれば、商標がその指定商品または指定役務に使用されたときに、取引者や消費者がその商標を商品や役務の特徴を示すものと認識する場合、この規定に該当します。例えば:
「コクナール」(「濃い」という意味)
「スグレータ」(「優れている」という意味)
「とーくべつ」(「特別」という意味)
「うまーい」(「美味しい」という意味)
「早ーい」(「早い」という意味)
これらの商標は、長音符号を除いて考えると、商品やサービスの特徴を直接表示しているため、識別力がないとされる可能性があります。
3.まとめ
記述的商標は、商品やサービスの特徴を単に示すだけの商標であり、識別力を欠くため、商標登録が認められないことがあります。
審査基準では、取引者や消費者がどのようにその商標を認識するかが重要です。
商標登録を検討されている方は、記述的商標にならないよう工夫することが大切です。
次回は、3条1項3号の審査基準についてさらに詳しく見ていきます。