今回も、商標登録を受けることができない「記述的商標」について解説します。
記述的商標とは、商品の特徴をただ記述する商標のことです。商標法では次のように定められています。
「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」
今回は、商品の「形状」や役務の「提供の用に供する物」について説明します。
1)商品の形状について
商標が、指定商品の形状やその包装の形状そのものを表す場合、その商標は商品の「形状」を表示するものと判断されます。
また、商標が商品の形状の一部と認識される場合も同様です。
例えば、商品が特定の機能や美的価値を持つ形状であっても、その形状が商品自体の一部として普通に認識される場合、その商標は商品の形状そのものを表示するものと見なされます。
2)建築物などの場合
建築や不動産業で使用される役務の商標が建築物の形状を表す場合、その商標は役務の「提供の用に供する物」を表示するものと判断されます。
3)小売業などの場合
小売業などの役務で、商標がその取扱商品の種類を表示する場合、その商標は役務の「提供の用に供する物」を表示するものと見なされます。
次回は、「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」について詳しく説明します。