権利侵害品の輸入差止

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輸入差止制度

     輸入差止とは、特許権、意匠権、商標権、著作権等の権利者が、自己の権利を侵害する模倣品が輸入されようとする場合に、税関に対し輸入差止等を申立てることができる制度です。


役所を動かすために:

     このような制度を貴社が活用し、貴社の目的が達成されるように役所を動かすためには、提出書類の内容が役人にとって十分に受け入れやすいロジック・用語・様式・裏付け等によって緻密に構成されたものであることが必要不可欠です。

     そこで、元経産官僚として「役所を動かす書類」のノウハウを熟知する弁理士児嶋が、申請者側と役人側の双方の視点から貴社による書類作成を効果的にご支援します。


具体的サポート内容:

     まず、お客様の製品と模倣品を比較して、弁理士の専門的観点から類否判断を行います。

     類似と判断する場合は、弁理士法に基づくお客様の代理人として税関当局者との事前交渉を行います。

     事前交渉の結果を踏まえて、輸入差止の申立書を作成して税関に提出します。


 (料金)

ご相談と類否判断無料

税関との事前交渉と申立書の作成・提出:15万円

料金表 >