意匠登録でデザインを守る。
物品・建築物・画像のデザインについて、独占的権利を取得しましょう。
児嶋国際特許事務所所長
中小企業を支える弁理士・児嶋秀平
お問合せは、070-5575-3925 (平日9時〜17時)又は kojima@kojima-ip.com (随時)まで。
サービス内容:
意匠権の保護期間は特許権よりも5年長く、出願日から25年です。また、物品全体のデザインだけでなく、部分意匠、関連意匠、秘密意匠、動的意匠、組物の意匠等の多様な保護態様を戦略的に選択することが可能です。
さらに、物品の範疇を超えて、建築物の外観・内装のデザインや、GUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)に工夫を凝らした画像のデザインも意匠法の保護対象となりえます。
これらの点から、技術面で特許出願が難しい場合に、あるいは特許出願と併用する「知財ミックス戦略」として、意匠登録出願を検討することは極めて有益です。
児嶋国際特許事務所は、知財戦略の観点から、お客様のビジネス展開にとって最も効果的な意匠権を取得します。
料金:
□ 意匠登録出願:7万円
□ 登録料納付:1万円(成功報酬はいただきません)
ーーー 通常はここまで。ーーー
□ 拒絶理由通知を受けた場合の意見書の作成:3万円(中途受任の場合:7万円)
ご請求について:
1.上記料金は税抜き表示です。したがって、ご請求額は、「料金+消費税10%ー源泉徴収税額10.21%」となります(例:料金表示が1万円の場合、ご請求額は9,979円)。
2.特許庁印紙代、外注費・交通費・宿泊費、外国代理人費用等が発生する場合は、これを実費としてご請求します。
3.料金及び実費は、原則として前払いでのご請求となります(入金確認後すみやかに作業着手します)。
出典)特許庁ホームページ