前々回のブログ・「社名の商標登録も大事!」では、
社名を商標登録すべき理由として、
さもなくば社名を商標として使用できなくなるから、という説明をしました。
では、仮に御社が、社名を単に社名としてしか使用せず、
すなわち、社名を商標として使用する予定が当面ない場合は、
社名の商標登録は必要ないのでしょうか?
いいえ、そんなことはありません。
なぜなら、もし御社とは無関係な他社が、御社の社名と同一又は類似の名称を、
正当な手続で商標登録した上で、その商標を市場で使用すれば、
消費者はその他社が御社と組織的・経済的な関係があると誤認するだろうからです。
それは、御社にとって非常に迷惑な話なのではないでしょうか。
したがって、多くの企業は、当然、パナソニック社もライザップ社も、
自社の企業ブランドを守るために、しっかりと社名の商標登録をしているのです。
そしてこれはもちろん大企業に限った話ではありません。
政府はスタートアップ企業に対して、特許出願よりも先にまず商標登録を、
そして商品名やサービス名よりも先にまず最優先に社名の商標登録をすることを、
公式に推奨しているのです。
特許庁のホームページに、そのことが明記されています:
https://ipbase.go.jp/learn/kigyo/index.php
社名を商標登録すべき理由はまだあります。
次回は、「権利トラブルになったら社名変更するから、社名の商標登録は不要」
という見解に対して、きっちり反論したいと思います。
(続く)