以下の条件が重なった場合、出願人が商標登録を受けるためには不使用取消審判(商標法第50条)が有効です。
①自己の商標と同一・類似の商標が同一・類似の指定商品・役務について既に登録されていることが判明し、
②諸般の事情から自己の商標を修正することはできず、又は修正したくなく、
③既登録商標の商標権者が商標権の譲渡・放棄・ライセンスを認めてくれず、又は所在不明等でその可能性がなく、
④既登録商標が最近3年間に指定商品・役務について使用された形跡がない場合。
このような場合、不使用取消審判を請求して、既登録商標の登録を取消すことによって、自己の商標が商標登録を受けることが可能となります(さもなくば、審査において、既登録商標の存在を理由に拒絶査定がなされます)
審判請求は、指定商品・役務の一部を対象にすることもできます。
挙証責任は商標権者側にあり、「審判請求の対象となった指定商品・役務のいずれかについて、3年以内に日本国内において登録商標の使用をしていたこと」を証明すれば、商標登録は取り消されません。
商標法
第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
3 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。