(簡単な回答)
A.不使用取消審判に要する費用は、10万5000円です(1区分を取り消す場合)。
(詳細な回答)
A.不使用取消審判に要する費用(ご請求額)は、次の通りです。
1.審判請求時に要する費用(ご請求額):
・特許庁(請求料)55,000円(1区分の場合)(審判請求料 = 15,000円 + (区分数 X 40,000円))
・弁理士(手数料)49,895円(=料金5万円+消費税10%ー源泉徴収税額10.21%)(区分数にかかわらず一律)
2.審判官の判断で口頭審理が行われる場合の出頭対応に要する費用(ご請求額)(行われない場合は不要):
・弁理士(手数料)49,895円(=料金5万円+消費税ー源泉徴収税額)(区分数にかかわらず一律
3.勝利審決が確定した場合の成功報酬: 当事務所ではいただいておりません。
したがって、審判請求から認容審決(勝利審決)確定までに要する総費用は、
・書面審査のみで済めば、10万5000円(上記1のみ = 104,895円)です。
・口頭審理が行われると、15万5000円(上記1+2 = 154,790円)になります。
なお、上記は相手の登録商標の取り消したい区分の数が1つの場合の費用です。
区分の数が増えれば、当事務所の手数料は変わりませんが、特許庁に納める金額(印紙代)が増えるので、慎重な検討が必要です。
例えば、審判請求料は1区分なら55,000円ですが、2区分だと95,000円、3区分だと135,000円に跳ね上がります。
当事務所は、お客様に無駄な出費をさせないよう細心の注意を払いますので、安心してお任せください。