中小企業・スタートアップの経営者様、
そのブランド、無防備なままでよいですか?
いいえ!よいことなど何一つありません!
模倣・便乗被害による企業ブランドの毀損は、御社に理不尽なダメージをもたらします。
そうなる前に、商品名・サービス名・社名やロゴをしっかり保護しましょう。
そのための唯一無二の方法が、「商標登録」です。
児嶋国際特許事務所®︎は、御社に最適な商標登録をご提供します。
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1.商標登録はなぜ重要?
自社の商品・サービスを市場において差別化し、不毛な価格競争を回避する上で、ブランドの構築は極めて有効です。
ブランド構築の核となるのが商標(商品名・サービス名・社名やロゴ等)です。そして、商標はできる限り早く商標登録することが重要です。
なぜなら、日本の商標制度は先願主義(早い者勝ち)だからです。同一・類似商標を他人に先に商標登録されてしまうと、御社はその他人から使用差止や高額買取を迫られうるのです。
とりわけ、企業が最も重視すべきは社名の商標登録です。事業の発展に伴い、社名には顧客の信用が蓄積します。その社名が、ある日突然他人の手で使えなくなる事態はまさに悪夢です。
逆に、早い段階で商標登録さえ済ませておけば、御社は権利トラブルのリスクなく安心して自社商標を使用し続けることができ、たとえ他人に模倣・便乗されても商標権を行使してやめさせることができます。
さらに、商標を長く使用し続けて商標権の価値が高まれば、譲渡やライセンスによって権利収入を得ることも可能です。
商標登録はなぜ重要か?それは、商標登録こそが、御社の大切なブランドを確実に守り、大きく育てるための唯一無二の方法だからです。
児嶋国際特許事務所®️
所長弁理士 児嶋秀平
「商標権」という最強の知的財産権を、日本の中小企業にもっと知って、持って、活用して、成長してもらいたい。その一助となることが私の使命です。
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2.商標登録をするには?
1)商標登録の手順:
商標登録をするためには、特許庁に出願し、審査に合格して登録査定を受け、所定の登録料を納付する必要があります。
審査期間は約7ヶ月です。ただし、早期審査制度を利用する場合は約2ヶ月です。
2)商標登録の費用:
商標登録にかかる費用は、特許庁料金と弁理士料金の合計額です。
お支払いのタイミングは、出願時(審査前)と登録時(審査後)の2回です。
特許庁料金は、区分数(指定商品・役務の類の数)に応じて増加します:
・出願時に、3,400円 + ( 8,600円 x 区分数 )
・登録時に、32,900円 x 区分数(10年分の登録料)
一方、弁理士料金は、区分数にかかわらず一律です:
・出願時に、7万円
・登録時に、1万円
以上を合計すると、商標登録にかかる費用の総額は以下の通りです:
・1区分の場合:約12万円(出願時8万円+登録時4万円)
・2区分の場合:約17万円(出願時9万円+登録時8万円)
出典)特許庁HP
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3.お任せください!
商標登録はどの弁理士に依頼しても同じ、又は自力でできる、などと考えていませんか?
それは大きな誤解です。
下手な商標登録が御社にもたらすものは、使えない権利と無駄な費用負担です。
必要かつ十分な権利範囲を設定した上で、さらに特許庁による厳しい審査をパスするためには、複雑な商標制度に関する高い専門性が必要なのです。
児嶋国際特許事務所®は、御社のビジネスを的確に反映した強力な商標登録を適正費用でご提供します。もちろん、審査対応を含む煩雑な特許庁手続は、丸ごと弊所が代行します。
ぜひ、ネーミングの検討段階から候補案をいくつでも弊所にご相談ください。的確な先行商標調査により登録可能性を無料で診断します。
全国の中小企業・スタートアップの経営者様、
商品名・サービス名・社名やロゴ等に宿る御社のブランドを、商標登録で確実に守り、大きく育てましょう。
商標制度を深く理解しその機微を熟知する所長弁理士・児嶋に、安心してお任せください!
所長弁理士ご挨拶動画
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4.お客様の声
・初めての商標出願でしたが、懇切、丁寧、的確に指導・対応してくださり、驚くほどスムーズに登録が実現しました。ありがとうございました。
・過去の似かよった商標登録をすべてご提示くださり、「自分のケースにとっては何をどうすれば良いのか、またどこまでが必要なのか」を考えながら進められる、多くのヒントをいただきました。やりとりの中で安心感と信頼感を感じました。
・こうすれば通る、という知識と経験に基づいたご教示をいただき、「必要以上に費用がかかるのでは?」といった当初の心配は無用でした。
・おかげさまで思い入れのあるブランドを使い続けることが可能となり、本当にホッとしております。商標登録証の到着を楽しみにお待ちしております。
・折々の連絡も迅速で、何の支障もなく登録が実現しました。個人でビジネスを志す人の強い味方になってくれる事務所だと思います。
・本件、ご対応いただき誠にありがとうございました。児嶋様のご支援なければ、登録に至る道はなかったと存じます。
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5.事務所概要
名称: 児嶋国際特許事務所(商標登録第6699209号)
住所: 152-0002東京都目黒区目黒本町5-31-1
所長: 児嶋秀平(弁理士登録第22427号)
創業: 令和3年8月27日
所是:中小企業の成長を商標登録で支え、もって国益に資する。
業務:商標案件(先行商標調査、商標出願、国際商標出願、審判請求 等)
特記事項:
・東京商工会議所 目黒支部会員(令和4年2月〜)
・インボイス制度対応済(登録番号T7810346103368)
・BCP策定済(経済産業省認定 事業継続力強化計画)