商標登録によって御社が得られる主なメリットは、以下の7つに整理されます。
1)自社ブランドを独占できる
商標登録により、商標権者である御社は、登録商標を指定商品・役務について、独占的に使用できます。この効力を「独占権」といいます。このメリットにより、自社の商品・サービスを競合他社と明確に差別化でき、ブランドを確立できます。
例えば、家電量販店には国産品や中国製など様々なメーカーの炊飯器が並んでいます。その中で、特定の炊飯器だけに「パナソニック」という商標が表示されていれば、消費者はその商品の品質やアフターサービスなどに絶大な信頼を寄せて、多少他より値段が高くてもパナソニックブランドの炊飯器を購入するのです。
商標の最も基本的なこの機能を「自他識別機能」といいます。
2)模倣ブランドを排除できる
商標登録により、他人が同一又は類似商標を無断で使用すると商標権侵害となります。ポイントは、同一商標だけでなく類似商標も対象である点と、たとえその他人に模倣の意図がなくても商標権侵害になる点です。
このような商標権侵害を、商標権者である御社は差止請求権や損害賠償請求権を行使して排除することができます。この効力を「排他権」といいます。具体的には、まず相手方に警告書を送り、応じなければ裁判所に訴えて、法廷で自社に商標権があることを立証すれば容易に勝てます。
以上は民事上の対応ですが、さらに、故意による悪質な商標権侵害には10年以下の拘禁刑及び1000万円以下の罰金という刑事罰も課されます。このような重い罰則があることが、模倣品業者への強力な抑止力となっています。
3)将来不安から解放される
商標登録により、商標権者である御社は競合他社による同一又は類似商標の登録を封じることができます。そのような出願は特許庁の審査で拒絶されるからです。
逆に、もし自社ブランドを商標登録せずに無防備な状態で放置するとどうなるでしょうか。ある日突然、正当な商標権者を名乗る他人から警告書が届いて、手塩にかけて育てた自社ブランドが使用できなくなる。そういうリスクが継続的に生じ続け、永久に解消することはありません。さらに、このリスクはビジネスが拡大しブランドが有名になればなるほど、際限なく増大していきます。
したがって、商標登録を後回しにすることは極めて危険です。排他権を行使するか否かにかかわらず、将来の不安から半永久的に解放されるという絶対的なこの安心感こそが、実は商標登録を行う最大のメリットなのです。
4)ライセンス料を獲得できる
商標登録により、商標権者である御社は他人に対し、登録商標の使用を有償で許諾すなわちライセンスできます。また、商標権そのものを有償で譲渡すなわち売却することも認められています。
ライセンス料や売却価格などの対価は、その登録商標のブランド価値を反映した金額です。金額に上限はなく、時には莫大な額になることもあります。
例えば、米国のアップル社は、2008年に日本でiPhoneを販売するために、50年以上前から自社名を商標登録していた日本のアイホン社とライセンス契約を結び、現在も毎年数億円に及ぶ巨額の対価を支払い続けているとされています。
5)商標登録表示を誇示できる
商標登録により、商標権者である御社は登録商標に添えて、登録第◯◯号の文字やRマーク(®)を表示できます。例えば「児嶋国際特許事務所」は私の登録商標なので®をつけています。商標登録表示を登録商標につけるかどうかは商標権者の自由です。しかし、未登録商標につけると刑事罰が課されます。
したがって、商標登録表示は模倣者に対する警告となり、模倣ブランドの市場流通を未然に抑止する効果が期待できます。特に競争の激しい市場では、商標登録表示を積極的に活用することが、中小企業が競争力を確保するための有効な戦略となります。
6)模倣品を水際で遮断できる
商標登録により、商標権者である御社は商標権侵害物品の国内流入を、関税法に基づいて税関で止めてもらえます。これを、「知的財産権侵害物品の輸入差止制度」といいます。全国9か所の港にある税関で、年間約3万件の遮断実績があり、その9割以上が商標権侵害物品、すなわち模倣ブランド品でした。
輸入差止の申立手続は無料で、没収された模倣品の廃棄費用も税関が全額負担してくれるため、模倣対策にかけられる資金に限りのある中小企業にとって使いやすい制度です。
7)ネットで販路を拡大できる
商標登録により、商標権者である御社は、ネット通販サイトの模倣ブランド品の削除要請ができます。削除要請は、ブランドが商標登録を受けていることが条件だからです。代表的なのはAmazonのブランド登録です。楽天市場やYahoo!ショッピング、メルカリなども同様のサービスを提供しています。
流通経路が限られる中小企業にとって、ネット通販サイトは全国市場参入への有力手段であり、そのため商標登録は不可欠です。私のお客様の中にも、主にこの目的のために商標登録を行った中小企業が多くいらっしゃいます。
以上のメリットによって、御社のブランド価値は向上し、適正価格の維持や販路拡大、さらには資金調達やM&Aの際に企業価値を高める効果が得られます。
このように商標登録で得られるメリットは大きく、商標登録しないことによるデメリットは上記のいずれのメリットも得られないことです。
特に、将来のリスク回避という重要なメリット(上記第3のメリット)を得られないことは、企業にとって大きな不安要素となるでしょう。