成長を目指す中小企業・スタートアップの経営者様へ、
御社のブランド、無防備なままでよいですか?
いいえ!よいことなど何一つありません!
模倣・便乗被害による企業ブランドの毀損は、御社に理不尽なダメージをもたらします。
そうなる前に、商品名・サービス名・社名やロゴをしっかり保護しましょう。
そのための唯一無二の方法が、「商標登録」です。
児嶋国際特許事務所®︎は、御社にとって最適な商標登録を実現します。
ご相談・先行商標調査は無料です。kojima@kojima-ip.com または右のリンクからお問い合わせください:お問い合わせ
なぜ、成長する会社は商標登録をするのか?
市場において自社の商品・サービスを競合と差別化し、不毛な価格競争を回避するためには、ブランドを構築して消費者に覚えてもらうことが不可欠です。
ブランドを構成するものは、商品名・サービス名・社名やロゴ等の商標です。これらの商標はできる限り早く商標登録する必要があります。
なぜなら、日本の商標制度は先願主義、つまり早い者勝ちだからです。同じ商標や似た商標を他人に先に商標登録されると、使用差止や高額買取を迫られる可能性があります。
特に、企業が最も重視すべきは社名の商標登録です。事業の発展に伴い、社名には顧客の信用が蓄積します。その社名が突然使えなくなる事態は絶対に避けたいものです。
一方で、早い段階で商標登録を済ませておけば、権利トラブルのリスクなく商標を安心して使用することができ、模倣・便乗をされた場合は商標権を行使してやめさせることができます。
また、商標を長く使用してブランド価値が高まれば、商標権の譲渡やライセンスによって権利収入を得ることも可能です。
なぜ、成長する会社は商標登録をするのか?
それは、自社のブランドを確実に保護し大きく育てるための、唯一無二の方法だからです。
なぜ、商標登録は事務所選びが大切なのか?
商標登録はどの特許事務所に依頼しても同じだとか、自力でもできるのではないかと考えていませんか?残念ながら、それは大きな誤解です。
例えば、どの商標を登録すべきか、先行商標と類似しているのかどうか、商品・役務や区分をどのように指定すべきか等、出願に際し判断すべき事項は数多くあります。
必要かつ十分な権利範囲を設定し、かつ、特許庁の厳しい審査を通過するためには、商標制度に関する高い専門性が必要なのです。
児嶋国際特許事務所®︎は、御社の実情にフィットした最適な商標登録を実現します。煩雑な特許庁手続は丸ごと弊所が代行しますので、御社は本業に集中いただけます。
弊所は大手ではありません。だからこそ、お客様一社一社に所長弁理士児嶋が直接、丁寧に対応しています。サービスの質を高く保つため、新規のお客様は月10社までとしています。
ぜひ、ネーミングの検討段階から候補案をいくつでも弊所にご相談ください。的確な先行商標調査により、登録可能性を無料診断いたします。
なぜ、商標登録は事務所選びが大切なのか?
それは、依頼する事務所によって、御社の権利範囲と費用負担に大きな差が生じるからです。
ごあいさつ(1分動画)
児嶋国際特許事務所®︎について
名称: 児嶋国際特許事務所(商標登録第6699209号)
住所: 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町5-31-1
所長: 児嶋秀平(弁理士登録第22427号)
創業: 令和3年8月27日
業務: 商標専門(相談、調査、出願、審査、審判、登録、更新)
所是: 日本の中小企業の成長を商標登録で支え、もって国益に寄与する。
所訓: 的確性と迅速性の両立、高品質と低料金の両立
特記事項:
・BCP策定済(経済産業省認定20230817関東第27号)
・東京商工会議所会員(会員番号E2930536)
・インボイス発行事業者(登録番号T7810346103368)
アクセス
お客様の声
・初めての商標出願でしたが、懇切、丁寧、的確に指導・対応してくださり、驚くほどスムーズに登録が実現しました。
・折々の連絡も迅速で、何の支障もなく登録が実現しました。個人でビジネスを志す人の強い味方になってくれる事務所だと思います。
・ありがとうございます!!!!拒絶理由通知が出てしまった時から、素早く対応いただき、本当にたすかりました。
・「今何が問題となり、どうすれば良いのか。」をわかりやすく丁寧に教えてくださいました。
・権利は、いかに使ってビジネスしていくか。これが重要。この目的を常に意識できる対応でした。
・本件、ご対応いただき誠にありがとうございました。児嶋様のご支援なければ、登録に至る道はなかったと存じます。
・迅速丁寧なお取引をして頂き大変有難かったです。また次回もご相談したいと思いました。
・数年来の懸念事項がこれで払拭できて、本当にありがとうございます!
商標登録の手続と費用
1)手続
商標登録を受けるためには、特許庁に出願し、厳格な審査に合格して登録査定を受け、所定の登録料を納付する必要があります(右図参照)。
申請すれば自動的にすべて登録される制度ではありません。
審査に要する期間は、約7か月(早期審査なら約2か月)です。
2)費用
商標登録に必要な費用は、特許庁料金と弁理士料金の合計額です。
お支払いのタイミングは、出願時と登録時(審査合格後)の2回です。
特許庁料金は、区分数に応じて増加します。
区分数とは、指定商品・役務の「第◯類」の数をいいます:
・出願時3,400円 + ( 8,600円 x 区分数 )、登録時32,900円 x 区分数
一方、弁理士料金は、区分数にかかわらず一律です:
・出願時7万円、登録時1万円
以上を合計すると、商標登録の費用総額は以下の通りです:
・1区分の場合:約12万円(出願時約8万円、登録時約4万円)
・2区分の場合:約17万円(出願時約9万円、登録時約8万円)
* 以下はオプション(任意選択)です:
・早期審査制度を利用する場合:+3万円(事情説明書作成費)
・拒絶理由通知に反論する場合:+5万円(意見書作成費)
出典)特許庁HP
感 謝
弊所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございました。御社が商標登録の大きなメリットを正しく理解され、さらなる成長を遂げられることを願ってやみません。その一助となることが弊所の使命です。成長を目指す御社からのご連絡を、心よりお待ちしております。
児嶋国際特許事務所
所長弁理士 児嶋秀平