成長を目指す中小企業・スタートアップの経営者様へ、
御社のブランド、無防備なままでよいですか?
いいえ!よいことなど何一つありません!
模倣・便乗被害による企業ブランドの毀損は、御社に理不尽なダメージをもたらします。
そうなる前に、商品名・サービス名・社名やロゴをしっかり保護しましょう。
そのための唯一無二の方法が、「商標登録」です。
児嶋国際特許事務所は、御社に最適な商標登録をご提供します。
ご相談・先行商標調査は無料です。右のリンクからお問い合わせください:お問い合わせ
1.なぜ、成長する会社は商標登録をするのか?
市場で自社の商品・サービスを競合と差別化し、不毛な価格競争を回避するためには、ブランドの構築が非常に重要です。
ブランドを構成するものは、商品名・サービス名・社名やロゴ等の商標です。これらの商標はできる限り早く商標登録する必要があります。
なぜなら、日本の商標制度は先願主義、つまり早い者勝ちだからです。同じ商標や似た商標を他人に先に商標登録されると、使用差止や高額買取を迫られる可能性があります。
特に、企業が最も重視すべきは社名の商標登録です。事業の発展に伴い、社名には顧客の信用が蓄積します。その社名が突然使えなくなる事態は絶対に避けたいものです。
一方で、早い段階で商標登録を済ませておけば、権利トラブルのリスクなく商標を安心して使用し続けることができ、他人に模倣や便乗をされた場合も商標権を行使してやめさせることができます。
また、商標を長く使用してブランド価値が高まれば、商標権の譲渡やライセンスによって権利収入を得ることも可能です。
なぜ、成長する会社は商標登録をするのか?
それは、自社のブランドを確実に保護し大きく育てるための、唯一無二の方法だからです。
2.なぜ、商標登録は事務所選びが大切なのか?
商標登録はどの特許事務所に依頼しても同じだとか、自力でもできると考えていませんか?それは大きな誤解です。下手な商標出願が御社にもたらすものは、使えない権利と無駄な費用負担です。
必要かつ十分な権利範囲を設定し、特許庁の厳しい審査を通過するためには、複雑な商標制度に関する高い専門性が必要です。
児嶋国際特許事務所は、御社のビジネスを的確に反映した強力な商標登録をご提供します。煩雑な特許庁手続は丸ごと弊所が代行しますので、御社は本業に集中できます。
ネーミングの検討段階から候補案をいくつでも弊所にご相談ください。的確な先行商標調査により、登録可能性を無料で診断します。
弊所は大手ではありません。だからこそ、お客様一社一社に所長弁理士児嶋が直接、全力で対応しています。また、サービスの質を高く保つため、新規のお客様は月に10社までとしています。
なぜ、商標登録は事務所選びが大切なのか?
それは、依頼する事務所によって、御社の権利範囲と費用負担に大きな差が生じるからです。
ごあいさつ(動画)
ご相談・先行商標調査は無料です。右のリンクからお問い合わせください:お問い合わせ
3.児嶋国際特許事務所 概要
名称: 児嶋国際特許事務所(商標登録第6699209号)
住所: 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町5-31-1
所長: 児嶋秀平(弁理士登録第22427号)
創業: 令和3年8月27日
所是: 中小企業の成長を商標登録で支え、もって国益に資する。
業務: 商標専門(相談、調査、出願、審査、審判、登録、更新)
特記事項:
・東京商工会議所会員(会員番号E2930536)
・インボイス制度対応済(登録番号T7810346103368)
・BCP策定済(経済産業省認定20230817関東第27号)
4.お客様の声
・初めての商標出願でしたが、懇切、丁寧、的確に指導・対応してくださり、驚くほどスムーズに登録が実現しました。
・おかげさまで思い入れのあるブランドを使い続けることが可能となり、本当にホッとしております。
・権利は、いかに使ってビジネスしていくか。これが重要。この目的を常に意識できる対応でした。
・折々の連絡も迅速で、何の支障もなく登録が実現しました。個人でビジネスを志す人の強い味方になってくれる事務所だと思います。
・ありがとうございます!!!!拒絶理由通知が出てしまった時から、素早く対応いただき、本当にたすかりました。
・本件、ご対応いただき誠にありがとうございました。児嶋様のご支援なければ、登録に至る道はなかったと存じます。
5.商標登録の手順
商標登録を受けるためには、特許庁に出願し、審査に合格して登録査定を受け、所定の登録料を納付する必要があります。
審査期間は約7か月(早期審査なら約2か月)です。
出典)特許庁HP
6.商標登録の費用
商標登録の費用は、特許庁料金と弁理士料金の合計額です。
お支払いのタイミングは、出願時と登録時(審査合格後)の2回です。
特許庁料金は、区分数に応じて増加します。
区分数とは、指定商品・役務の「第◯類」の数をいいます:
・出願時3,400円 + ( 8,600円 x 区分数 )、登録時32,900円 x 区分数
一方、弁理士料金は、区分数にかかわらず一律です:
・出願時7万円、登録時1万円
以上を合計すると、商標登録の費用総額は以下の通りです:
・1区分の場合:約12万円(出願時約8万円、登録時約4万円)
・2区分の場合:約17万円(出願時約9万円、登録時約8万円)
* 以下はオプションです:
・早期審査制度を利用する場合:+3万円(事情説明書作成費)
・拒絶理由通知に反論する場合:+5万円(意見書作成費)
ご相談・先行商標調査は無料です。右のリンクからお問い合わせください:お問い合わせ
「この道を行けばどうなるものか危ぶむなかれ。迷わず行けよ、行けばわかるさ」
これは、私の座右の銘です。今は亡き偉大な格闘家が遺したこの言葉に支えられ、私は弁理士の道を一心に歩んできました。その結果、商標権こそが最強の知的財産権であり、ゆえに中小企業が成長するためのカギは商標登録であると確信するに至りました。
このページをご覧いただき、ありがとうございました。御社が商標登録の力を正しく理解され、さらなる成長を遂げられることを願ってやみません。その一助となるべく、私はこれからもこの道を迷わず行きます。成長を目指す御社からのご連絡を、心よりお待ちしております。
児嶋国際特許事務所
所長弁理士 児嶋秀平