Q. 拒絶査定不服審判(商標)は全部でいくらかかりますか?

(簡単な回答)

A.拒絶査定不服審判に要する総費用は、万5000円です(区分数1の場合)。


(詳細な回答)

A.審査結果である拒絶査定に納得できない場合、査定謄本の送達を受けて3か月以内に「拒絶査定不服審判」を請求することができます。

拒絶査定不服審判においては、審査官よりも経験年数の長い3人の審判官で構成される合議体によって審理が行われます。

審理の結果、認容審決が確定すれば登録査定となり、棄却審決が確定すれば拒絶査定となります(このほか、審査官に再審査をさせる差戻審決もあります)。


拒絶査定不服審判に要する費用(ご請求額)は、次の通りです。


1.審判請求時に要する費用(ご請求額):

 ・特許庁(請求料)55,000円(1区分の場合)(審判請求料 = 15,000円 + (区分数 X 40,000円))

 ・弁理士(手数料)29,937円(=料金万円+消費税10%ー源泉徴収税額10.21%)(区分数にかかわらず一律)

特許庁料金表 >

児嶋国際特許事務所料金表 >


2.審判官の判断で口頭審理が行われる場合の出頭対応に要する費用(ご請求額)(通常は行われません):

 ・弁理士(手数料)49,895円(=料金5万円+消費税ー源泉徴収税額)(区分数にかかわらず一律)


3.認容審決(勝利審決)が確定した場合の成功報酬: 当事務所ではいただいておりません


したがって、審判請求から認容審決(勝利審決)確定までに要する総費用は、

 ・通常は書面審査のみなので、万5000円(上記1のみ = 84,937円)です。

 ・もし口頭審理が行われると、13万5000円(上記1+2 = 134,832円)になります。


なお、上記は区分の数が1つの場合の費用です。

区分の数が増えれば、当事務所の手数料は変わりませんが、特許庁に納める金額(印紙代)が増えます。

すなわち、上記審判請求料は1区分なら55,000円ですが、2区分だと95,000円、3区分だと135,000円となります。

ある統計によれば、認容審決がなされる確率、すなわち勝率は6割台(拒絶理由が「識別力なし」の場合)です。

商標登録の必要性と費用と勝率を総合勘案して、審判請求するか否かをご判断いただく必要があります。