Q. 不使用取消審判は全部でいくらかかりますか?

(簡単な回答)

A.不使用取消審判に要する費用は、5000です。


(詳細な回答)

A.以下の条件が重なった場合、商標登録を受けるためには不使用取消審判(商標法第50条)が必要となります。

     ①自己の商標と同一・類似の商標が同一・類似の指定商品・役務について既に登録されていることが判明し、

     ②諸般の事情から自己の商標を修正することはできず、又は修正したくなく、

     ③既登録商標の商標権者が商標権の譲渡・放棄・ライセンスを認めてくれず、又は所在不明等でその可能性がなく、

     ④既登録商標が最近3年間に指定商品・役務について使用された形跡がない場合。


このような場合、不使用取消審判を請求して、既登録商標の登録を取消すことによって、自己の商標が商標登録を受けることが可能となります(さもなくば、審査において、既登録商標の存在を理由に拒絶査定がなされます)。


不使用取消審判に要する費用(ご請求額)は、次の通りです。


1.審判請求時に要する費用(ご請求額):

 ・特許庁(請求料)55,000円(1区分の場合)(審判請求料 = 15,000円 + (区分数 X 40,000円))

 ・弁理士(手数料)29,937円(=料金万円+消費税10%ー源泉徴収税額10.21%)(区分数にかかわらず一律)

特許庁料金表 >

児嶋国際特許事務所料金表 >


2.審判官の判断で口頭審理が行われる場合の出頭対応に要する費用(ご請求額)(行われない場合は不要):

 ・弁理士(手数料)49,895円(=料金5万円+消費税ー源泉徴収税額)(区分数にかかわらず一律


3.勝利審決が確定した場合の成功報酬: 当事務所ではいただいておりません。


したがって、審判請求から認容審決(勝利審決)確定までに要する総費用は、

 ・書面審査のみで済めば、8万5000円(上記1のみ = 84,937円)です。

 ・口頭審理が行われると、13万5000円(上記1+2 = 134,832円)になります。


なお、上記は相手の登録商標の取り消したい区分の数が1つの場合の費用です。

区分の数が増えれば、当事務所の手数料は変わりませんが、特許庁に納める金額(印紙代)が増えるので、慎重な検討が必要です。

例えば、審判請求料は1区分なら55,000円ですが、2区分だと95,000円、3区分だと135,000円に跳ね上がります。

当事務所は、お客様に無駄な出費をさせないよう細心の注意を払いますので、安心してお任せください。