基本業務フロー
最初のお問い合わせから、出願を経て商標登録まで。
各段階において御社のご納得とご了解をいただきながら、丁寧かつ迅速に手続を進めます。
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Ⅰ.お問い合わせから出願まで
STEP1)お問い合わせ:
お問い合わせは、御社のご都合のよい連絡方法でいただければ幸いです。
①商標登録を検討されているブランド(ネーミング、ロゴマーク等)
②そのブランドを使用されている(又は使用予定の)商品又はサービス
の2点について、簡単に教えてください。
弊所は、少しお時間をいただき、教えていただいた情報をもとに先行商標調査を行います。
弁理士には厳格な守秘義務が課されており、情報は絶対に漏洩しませんのでご安心ください。
STEP2)オンライン面談:
次に、日程調整の上、Zoomで面談をさせてください。所要時間は1時間弱です。
弊所から、先行商標調査の結果(商標登録が認められる可能性)についてご説明します。
また、その前提となる商標制度の仕組み等についても、ご希望に応じ詳しく解説いたします。
そして、可能な選択肢の中からどのような出願が御社にとってベストかについてご提案します。
ご不明な点はなんでもお尋ねください。ご希望によりメールのみでのご説明も可能です。
その上で、弊所に商標登録手続をご依頼いただくかどうかをご検討ください。
STEP3)ご依頼:
弊所にご依頼いただけるとなれば、弊所は請求書(インボイス)をPDFで御社にお送りします。
金額は、このページの一番下の参考2)に記載の通りです。
御社は請求書をご確認いただき、ご不明な点がなければ弊所口座に料金をお振込みください。
あわせて、ロゴマークで出願する場合は、鮮明な画像ファイル(JPEG形式)をご提供ください。
STEP4)出願方針のご確認:
御社からの入金確認後すみやかに、弊所は「出願方針」を作成し、御社にご提示します。
出願方針には、願書記載事項(①商標、②指定商品役務、③出願人)及びその解説を記載します。
出願方針をご確認いただき、ご納得いただければ、ゴーサインを弊所にご連絡ください。
ご不明な点や修正すべき点などありましたら、ご遠慮なくおっしゃってください。
STEP5)出願:
弊所は、御社からのゴーサインをいただき次第すみやかに特許庁への出願手続を進めます。
商標制度は先願主義(早いもの勝ち)ゆえ、弊所は出願手続を他業務に優先して極力迅速に処理します。
早期審査制度を利用する場合は、原則として出願手続と同時に早期審査申請手続を行います。
出願手続完了後、弊所は特許庁から付与された出願番号を御社にご報告します。
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Ⅱ.出願から商標登録まで
STEP6)識別番号通知:
出願から約1週間後に、御社の識別番号が通知されます(初めての特許庁手続の場合)。
識別番号は、今後の特許庁手続で住所の代わりに記載する番号です。
この段階で御社にしていただくことは特にありません。
今後とも特許庁からの通知は代理人である弊所に届きますので、その都度御社にご報告します。
STEP7)出願公開:
出願から約1か月後に、特許庁は出願内容をネット上に公開します。
出願公開は、以後の他人による同一・類似商標の出願を抑制する目的で行われます。
弊所は出願公開されたことを知り次第、御社にご報告します。
この段階で御社にしていただくことは特にありません。
STEP8)審査結果通知:
出願から約7か月後(早期審査の場合は約2か月後)に、審査結果が通知されます。
審査の結果、問題がなければ「登録査定通知」、問題があれば「拒絶理由通知」となります。
登録査定通知の場合は、30日以内に登録料を納付して、商標権を取得します。
一方、拒絶理由通知の場合は、40日以内に意見書や補正書を提出して、登録査定を図ります。
なお、特許庁の判断に徹底的に反論する意見書を作成する場合は、追加費用が発生します。
STEP9)登録料納付:
登録査定の通知後、弊所は請求書をPDFで御社にお送りします。
金額は、このページの一番下の参考2)に記載の通りです。
御社は、登録料納付期限(30日後)の3日前までに、なるべくお早めにお振込をお願いします。
弊所は、御社からの入金後すみやかに特許庁への登録料納付手続を進めます。
STEP10)商標登録:
登録料納付から約3週間後に商標登録証が弊所に届き次第、御社に簡易書留で郵送します。
これで、御社と弊所による商標登録手続は完了です。
商標登録証には登録日(登録料納付から約3日後)が記載されているので、ご確認ください。
御社は登録日から10年間、商標権者として商標登録のメリットを享受することができます。
Ⅲ.商標登録から10年後
STEP11)更新:
登録日から10年後が更新期限日です。商標登録は10年ごとに何度でも無審査で更新することができます。
更新するには、御社は更新期限前の半年間に更新手続を行う必要があります。
金額は、このページの一番下の参考2)に記載の通りです。
その時期になったら、御社は更新するか否かを検討してください。ご依頼により弊所が更新手続を代行します。
弊所からも御社にリマインドするよう努めますが、御社ご自身も忘れないようご注意ください。
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参考1)商標登録の手順
商標登録を受けるためには、特許庁に出願し、審査に合格して登録査定を受け、所定の登録料を納付する必要があります。
審査期間は約7か月(早期審査の場合は約2か月)です。
参考2)商標登録の費用
商標登録の費用は、特許庁料金と弁理士料金の合計額です。
お支払いのタイミングは、出願時と登録時の2回です(万一審査不合格の場合は登録料納付が当然不要となるからです)。
特許庁料金は、区分数(指定商品・役務の種類数)に応じて増加します:
・出願時に、3,400円 + ( 8,600円 x 区分数 )
・登録時に、32,900円 x 区分数(10年間の登録料)
弁理士料金(弊所)は、区分数にかかわらず一律です:
・出願時に、7万円
・登録時に、1万円
以上を合計すると、商標登録にかかる費用の総額は以下の通りです:
・1区分の場合:約12万円(出願時8万円+登録時4万円)
・2区分の場合:約17万円(出願時9万円+登録時8万円)
・3区分の場合:約21万円(出願時10万円+登録時11万円)
なお、以下の場合は追加料金(3万円)が発生します:
・早期審査制度を利用する場合
・拒絶理由通知に対し意見書を提出して反論する場合
10年後の更新費用は以下の通りです:
・1区分の場合:約5万円
・2区分の場合:約10万円
・3区分の場合:約14万円