早期審査制度とは?

早期審査制度とは、出願人の申請によって特許庁の審査期間を大幅に短縮することができる制度です。


審査期間(出願から登録査定又は拒絶理由通知までの期間)は、通常約7か月かかっています。

これに対し、早期審査制度を利用すれば、審査期間を約2か月に短縮することができます。


早期審査の申請は、出願日以降いつでもできます。

ただし、出願が以下の1)〜3)のいずれかの条件を満たすことを証明する書面を提出する必要があります。


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1)出願人又はライセンシーが、

出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、

かつ、権利化について緊急性を要する案件であること。


2)出願人又はライセンシーが、

出願商標を既に使用している商品・役務(又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務)のみを指定している案件であること。


3)出願人又はライセンシーが、

出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、

かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している案件であること。

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商標制度は先願主義なので、全ての出願人にとって重要なのはできるだけ早く出願すること、すなわち出願日の日付です。それに比べれば、審査期間の長短は必ずしもクリティカルな問題ではありません。

出願さえしてしまえば、商標登録前(出願中)の段階であっても他人による商標の模倣や便乗を排除することは可能です(商標法第13条の2:金銭的請求権)。

したがって、追加費用(3万円)が発生する早期審査を、弊所としては必ずしも一律にはお客様にお勧めしていません。

児嶋国際特許事務所 料金表 >


しかし、出願商標を既に使用している場合や使用準備を相当程度進めている場合等には、取引先や顧客との関係で、「出願中」という不安定な状態をできるだけ早く脱して商標権者としての法的地位を確定させることもまた重要でしょう。

このような場合は、早期審査制度利用について検討されてみることをお勧めします。

早期審査制度の概要(特許庁) >

出典)特許庁